「外貨定期預金規約」を一部変更しました。

2010年11月14日

以下の通り、2010年11月14日(日)付で「外貨定期預金規約」を一部変更しました。

「外貨定期預金規約」新旧対照表(2010年11月14日変更)

新(赤文字部分が変更箇所) 旧(赤文字部分が変更箇所)

第1条 預金の預入れ

  • 1.~3.省略
  • 4.この預金の預入れは、当行のお客さまご本人名義の円普通預金口座からの振替、または同一外国通貨の外貨普通預金口座からの振替により行うものとします。
  • 5.~6.省略

第1条 預金の預入れ

  • 1.~3.省略
  • 4.この預金の預入れは、携帯電話機を利用した当行のお客さまご本人名義の円普通預金口座からの振替、または同一外国通貨の外貨普通預金口座からの振替により行うものとします。
  • 5.~6.省略

第9条 取引の停止等

  • 1.当行は、お客さまが当行所定の方法により当行所定の契約締結前交付書面兼外貨預金等書面(以下、「事前交付書面」という)の送付を要請した場合には当該要請を受け付けた時点における事前交付書面を当該お客さまに送付します。
  • 2.当行所定の外貨普通預金規約第10条第1項に基づき送付した事前交付書面がお客さまに届かなかったことが確認された場合、および前項または外貨普通預金規約第10条第2項に基づきお客さまが事前交付書面の送付を要請した場合には、当該お客さまは、当行所定の手続が完了するまでの間、新規のこの預金の預入れおよび満期日取扱条件の変更を行うことができないものとします。

第9条 取引の停止等

  • 1.当行は、金融商品取引法、銀行法その他の法令上の要請に基づき、この預金をお持ちのお客さまに対して、定期的に当行所定の契約締結前交付書面兼外貨預金等書面(以下、「事前交付書面」という)を送付します。また、お客さまに交付済みの事前交付書面の内容が変更される場合には、その都度変更後の内容を記載した事前交付書面を送付します。
  • 2.前項のほか、当行は、お客さまが当行所定の方法により事前交付書面の送付を要請した場合には当該要請を受け付けた時点における事前交付書面を当該お客さまに送付します。
  • 3.第1項に基づき送付した事前交付書面がお客さまに届かなかったことが確認された場合、および前項に基づきお客さまが事前交付書面の送付を要請した場合には、当該お客さまは、当行所定の手続が完了するまでの間、新規のこの預金の預入れおよび満期日取扱条件の変更を行うことができないものとします。

以上