「じぶん銀行取引規約」を一部変更しました。

2010年11月14日

以下の通り、2010年11月14日(日)付で「じぶん銀行取引規約」を一部変更しました。

「じぶん銀行取引規約」新旧対照表(2010年11月14日変更)

新(赤文字部分が変更箇所) 旧(赤文字部分が変更箇所)

第2条 取引内容

  • (1)省略
  • (2)パソコンバンキング
    普通預金口座開設取引、振替・振込取引、普通預金取引、定期預金取引、外貨普通預金口座開設取引、外貨普通預金取引、外貨定期預金取引、口座情報の照会取引、届出情報の変更取引、ローン取引のお申込み、その他当行の指定する取引。
  • (3)~(4)省略

第2条 取引内容

  • (1)省略
  • (2)パソコンバンキング
    普通預金口座開設取引、振替・振込取引、普通預金取引、定期預金取引、口座情報の照会取引、届出情報の変更取引、その他当行の指定する取引。
  • (3)~(4)省略

第3条 普通預金口座開設方法

  • 1.お客さまは、当行に普通預金口座(以下、「口座」という)を開設するにあたっては、本規約および当行が別途定める各種規約等を承認のうえ、ネットワーク端末または申込書(書面)に必要事項(氏名、生年月日、住所、携帯電話番号、携帯メールアドレス等)を入力または記入してこれを当行に送信または提出し、あわせて当行所定の本人確認書類を当行所定の方法で当行に送信または提出する方法により口座開設の申込みをするものとします。
  • 2.~3.省略
  • 4.当行における口座開設は、お客さまが当行に対し、お客さまが常用する携帯電話機の携帯電話番号および携帯メールアドレス(当行所定のドメインのものに限ります)の届出を行うことを条件とし、当該届出が行われない場合には口座開設は致しません。また、口座開設以後、お客さまにおいて、当行に届け出ている携帯電話番号または携帯メールアドレスの利用が不能となった場合、当行はお客さまに通知することなく、バンキングサービス取引の全部または一部を停止し、または口座を解約することがあります。

第3条 普通預金口座開設方法

  • 1.お客さまは、当行に普通預金口座(以下、「口座」という)を開設するにあたっては、本規約および当行が別途定める各種規約等を承認のうえ、ネットワーク端末または申込書(書面)に必要事項(氏名、生年月日、住所、携帯電話番号、携帯メールアドレス等)を入力または記入してこれを当行に送信または提出し、あわせて当行所定の本人確認書類を当行所定の方法で当行に送信または提出する方法により口座開設の申込みをするものとします。ただし、定期預金取引については、当行に普通預金口座を開設しているお客さまに限り、申込みができるものとします。
  • 2.~3.省略
  • 4.当行における口座開設は、お客さまが当行に対し、バンキングサービス取引に使用するお客さまが契約する携帯電話機の携帯電話番号および携帯メールアドレスの届出を行うことを条件とし、当該届出が行われない場合には口座開設は致しません。また、口座開設以後、お客さまにおいて、当行に届け出ている携帯電話番号または携帯メールアドレスの利用が不能となった場合、当行はお客さまに通知することなく、バンキングサービス取引の全部または一部を停止し、または口座を解約することがあります。

第13条 バンキングサービスの取引内容

  • 1.~4.省略
  • 5.外貨普通預金取引
    お客さまは、ケータイバンキングまたはパソコンバンキングにおいて、当行所定の方法により、外貨普通預金の口座開設、預入れ、払戻し、口座解約の依頼を行うことができます。
  • 6.外貨定期預金取引
    • (1)お客さまは、ケータイバンキングまたはパソコンバンキングにおいて、当行所定の方法により、外貨定期預金の預入れ、満期日取扱条件の変更、中途解約の依頼を行うことができます。
    • (2)省略
  • 7.省略
  • 8.ローン取引
    • (1)お申込み
      お客さまは、ケータイバンキングまたはパソコンバンキングにおいて、当行所定の方法により、ローンのお申込みをすることができます。
    • (2)~(4)省略

第13条 バンキングサービスの取引内容

  • 1.~4.省略
  • 5.外貨普通預金取引
    お客さまは、ケータイバンキングにおいて、当行所定の方法により、外貨普通預金の口座開設、預入れ、払戻し、口座解約の依頼を行うことができます。
  • 6.外貨定期預金取引
    • (1)お客さまは、ケータイバンキングにおいて、当行所定の方法により、外貨定期預金の預入れ、満期日取扱条件の変更、中途解約の依頼を行うことができます。
    • (2)省略
  • 7.省略
  • 8.ローン取引
    • (1)お申込み
      お客さまは、ケータイバンキングにおいて、当行所定の方法により、ローンのお申込みをすることができます。
    • (2)~(4)省略

第14条 メール通知サービス

  • 1.省略
  • 2.Eメールアドレスの登録
    • (1)お客さまは、メール通知サービスで利用するEメールアドレスを、口座開設申し込み時の申し出、またはお客さまによるネットワーク端末の操作により、任意に2つまで登録することができます。ただし、お客さまの常用する携帯電話機の携帯メールアドレス(当行所定のドメインのものに限ります)は必ず登録し、かつメール通知サービスを利用する期間中においてその登録を維持しなければなりません。
    • (2)省略
  • 3.~6.省略

第14条 メール通知サービス

  • 1.省略
  • 2.Eメールアドレスの登録
    • (1)お客さまは、メール通知サービスで利用するEメールアドレスを、口座開設申し込み時の申し出、またはお客さまによるネットワーク端末の操作により、任意に2つまで登録することができます。ただし、当行に届出のお客さまの携帯電話機のEメールアドレスは必ず登録し、かつメール通知サービスを利用する期間中においてその登録を維持しなければなりません。
    • (2)省略
  • 3.~6.省略

第17条 取引明細等・取引記録

  • 1.当行は、口座開設に伴う通帳の発行は致しません。口座を利用した各種バンキングサービスに係るお取引明細の確認は、当行所定のバンキングサービスの照会取引により行ってください。なお、お客さまから依頼のある場合には、当行はお客さまの口座の「残高証明書」、「お取引明細書」を発行いたします。これら証明書の発行に際しては、当行は、当行所定の発行手数料をお客さまの普通預金口座から自動的に引落としさせていただきます。
  • 2.省略

第17条 取引明細等・取引記録

  • 1.当行は、口座開設に伴う通帳の発行は致しません。口座を利用した各種バンキングサービスに係るお取引明細の確認は、ケータイバンキングサービス等の照会取引により行ってください。なお、お客さまから依頼のある場合には、当行はお客さまの口座の「残高証明書」、「お取引明細書」を発行いたします。これら証明書の発行に際しては、当行は、当行所定の発行手数料をお客さまの普通預金口座から自動的に引落としさせていただきます。
  • 2.省略

第20条 届出事項の変更

  • 1.氏名、生年月日、住所、携帯電話番号、Eメールアドレス、その他の届出事項に変更があった場合は、または、変更がある場合には、ただちに当行所定の方法により、届出事項の変更手続を行ってください。なお、かかる変更届出はEメールでは受付けません。
  • 2.省略

第20条 届出事項の変更

  • 1.氏名、生年月日、住所、携帯電話番号、携帯メールアドレス、その他の届出事項に変更があった場合は、または、変更がある場合には、ただちに当行所定の方法により、届出事項の変更手続を行ってください。なお、かかる変更届出はEメールでは受付けません。
  • 2.省略

以上